産休・育休ついて
- ◆産前休暇とは?
- 労働基準法で定められた制度。出産予定日6週間以内(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間以内)の期間、本人が請求した場合のみ与えられる休暇。自分が働くことができると思う場合はとらなくても良い。申請していなくても期間内に体調や事情が変われば、すぐに休暇を請求することができます。
- ◆産後休暇とは?
- 産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務付けられています。原則として事業主は産前、産後休暇中およびその後の30日間に女性を解雇してはいけないとされています。
- ◆育児休暇とは?
- 育児休暇は育児・介護休業法で定められた制度。勤続1年以上で子供が1歳に達するまでは、1年間休業することが認められています。「復職すること」「一人の子供につき分割せずに継続した期間1回のみ使える」「配偶者が育児に携われない状況にある」などの条件があります。
父親も育児休暇を取ることができるよう制度では定められていますが、今の日本では男性の育児休暇はめずらしく、とりずらい環境であるといえます。 - ◆短時間勤務(育勤)とは?
- 出産後の一定期間において勤務時間が短くなる短時間勤務(育勤)。父親も取る資格はあります。給与は勤務時間に準じます。ただし「事業主は短時間勤務に対して努力義務がある」という段階・・・・
法律上では上記のように認められており、最低これだけ満たされていればいいという基準で、企業によってはそれ以上の場合もあります。、法的には認められていても事業主次第で、制度を利用させずに退職・・・というケースも・・・女性がより働きやすくなるよう社会的に理解してもらえるといいなと思いますが・・・。
- 出産・育児にまつわるお金
- [出産育児一時金]
父親、もしくは母親が社会保険か国民保険に加入している場合、子供ひとりにつき30万円が支給されます。死産、流産の場合でも妊娠4ヶ月以上であれば支給されます。出産してから2年以内に申請が必要です。
[出産手当金]
1年以上社会保険に加入している人は「産休期間(産前42日+産後56日=計98日)×休職前の標準報酬日額(月収÷30)の60%が支給されます。予定日より早く生まれると、その日数分減り、遅れると増えることになります。退職しても退職後6ヶ月以内に出産した場合や、社会保険を任意継続にした場合でももらうことができます。
[育児休業給付金]
「基本給付金」(育休中)、「職場復帰給付金」(職場復帰6ヶ月後)の2種類。「基本給付金」は「月給の30%×休業月数」が、「育児休業者職場復帰給付金」は「月給の10%×基本給付金を受給した月数」が支給されます。雇用保険から支給されるので、雇用保険を支払っていて勤続1年以上であることが条件です。産休だけで育休をとらない場合はもらえません。
[児童手当金]
児童手当とは、育児にかかる費用を援助するための制度。前年の年収が一定額未満の家庭の場合は、子供が3歳になるまで受けられます。児童手当の所得制限にあてはまらない場合でも厚生年金などに加入している人で年収が一定額未満の家庭には特例給付で受けることができます。区市町村の福祉事務所や、役所に相談を。
[児童扶養手当]
父母の離婚や死別など、母子世帯等の生活の安定を図り、自立を目的として手当てを支給する制度。所得制限があります。
